育休開始予定日を過ぎて産まれた場合の育児休業給付金はどうなる?

お金

今回の記事は

出産予定日・育児休職開始予定日を過ぎても、まだ産まれてこない。この場合、育児休業の扱いはどうなるの?有給休暇?育児休業給付金の扱いはどうなるの?

などのような心配をされている父親向けの記事です。

母親の場合の育休期間は、出産後8週間までは「産休」、それ以降が「育休」と定められているので特に迷うことはありません。

ただし、父親の場合は、自分で育休開始予定日を決めることができるため、「予定日を過ぎてもまだ産まれてこない」という場合も起こりえます。

結論としては、「当初予定していた育休開始予定日から、育児休業給付金の支給対象となる」ようです。

我が家の状況

我が家の場合は次のように考えていました。

  • 出産予定日が9月27日である
  • 「給料を最大限いただきつつ、社会保険料免除のメリットも享受したい」ということから、育休開始日を月末である9月30日(木)に設定する
  • 予定日より早く生まれてくることも当然あるだろうから、それに備えるべく、9月24日から9月29日までは有給休暇を取得して待機する

しかし実際には、出産予定日を過ぎ、育休開始日になっても生まれてくる気配がない。
そのため、

この場合、育休の扱いってどうなるの?

生まれるまでは、有給扱いになるの?

育児休業給付金や、育休中の社会保険料の免除ってどうなるの?

という疑問が出てきました。

そこで今回、父親の育休開始予定日を過ぎた場合、育児休業給付金の扱いがどのようになるのかを調べるに至りました。

育休開始日の扱いと、育児休業給付金について

育児休業について調べていくと、「育児休業はいつまでとれるのか」という終わりの厳密な定義についてはよく見かけるのですが、「いつからが対象なのか」という始まりの定義については「子供が生まれてから」としか書かれていないことが多いことに気が付きます。

そのため、「もしかして会社に育児休業として申請した日よりも後に生まれた場合は、育児休業として認められないのかな?」という不安に駆られます。
そうなると、かなり使いにくい制度ですよね。

しかし安心してください。

育児休業給付金について取りまとめているハローワークのサイトを調べたところ、次のようなQ&Aが見つかりました。

Q
育児休業開始日とは?育児休業給付における「育児休業開始日」とはいつのことですか。
A

女性の場合は産後休業期間(産後8週間)終了後の翌日となります。
なお、男性の場合でも育児休業給付を受けることは可能であり、この場合は、配偶者の出産予定日、または出産日から支給対象となります

ハローワーク

上記Q&Aによれば、「出産予定日または出産日から支給対象」となるとのこと。

このうち、「または出産日から」の部分については、出産予定日よりも前に生まれた場合を想定しての文言だと思われます。

今回のように出産予定日以降に育休開始日を設定している場合は、たとえ出産が育休開始日より遅れていたとしても育児休業開始日として認められ、手当の支払い対象となると考えられます。

※蛇足ですが、支給対象期間に「育児休業している」ということが前提です。支給対象期間であっても、育児休業していなければ給付金はもらえません。

社会保険料の免除の扱いについて

育休中のメリットとして、社会保険料の免除が挙げられます。この免除制度と給付金制度が合わせることで、給付金が「育休前の給料の実質8割」に相当することになるわけです。

そのため、出産が育休開始日より遅れていたとしても、育休開始日も社会保険料の免除対象となってほしいですよね。

これについては、厚生労働省が発行しているパンフレットの「育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除」にて説明している項目に次のように書かれています。

育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)

厚生労働省発行のパンフレット

このことから、「育児休業を開始した日」が大切になってくるわけです。免除制度における「育児休業を開始した日」の扱いについては、明確な定義や答えが書いてあるサイトを見つけられませんでした。

ただ、育児休業給付金を受ける際の育休開始日と同じ定義であるならば、育休開始日以降に出産した場合であっても、育休開始日から免除対象となると考えられます。

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